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著作権
著作権とは、文芸、学術、美術、音楽などの著作物を作成することで作成者に発生する権利です。
ちょっと難しく聞こえますが、あなたが書いた文章や、絵、撮影した写真には著作権が発生し、著作者はあなた自身になります。同じように、誰かが書いた文章や絵は、書いた人が著作者になります。
著作権は、著者が申請して認められるものではなく、作成することで自動的に発生します。誰かが作成したものを勝手に利用すると著作権の侵害になり、場合によっては損害賠償請求をされることもあるので、自分が創作したものでない限りは、取り扱いに注意する必要があります。
著作権とはどんなもの?
著作権とは、著作者の人格的な利益や財産的な利益を保護するための権利
です。
たとえば自分で描いた絵を公開したり、タイトルを付けたり、著作者(あなた)の名前を公開したりといった権利は、絵を描いたあなた自身にあります。この絵の複製や展示、貸したり、譲ったりといった権利も、著作権者に定められています。
前者を「
著作者人格権
」、後者を「
著作財産権
」といい、著作権はこの2つから構成されています。詳細まで覚えておく必要はありませんが、著作権は、以下の権利から構成されています。
著作財産権
複製権、公衆送信権、上演権・演奏権・上映権、頒布権、譲渡権、貸与権、展示権、口述権、翻訳権・翻案権、二次的著作物の利用に関する原著作者の権利
著作者人格権
公表権、氏名表示権、同一性保持権
どのようなものが侵害にあたる?
個人が著作権を侵害してしまう事例として、ホームページなどを作成したときに利用する文章や画像があります。
ほかの人が作ったホームページなどから文章をコピーしてきて、自分のホームページに貼り付けると、著作権の侵害となります。
また、小説、雑誌、漫画などにも著者に著作権があり、内容をまるごとコピーしたり一部を無断で引用したりすると複製権の侵害になります。
但し、
著作権者の承諾がなくても例外的に引用が許され、複製権侵害にあたらないケースがあります。
この場合は、引用元の明示のほか、引用する必要性や自分の著作物と引用する著作物との明確な区別などが求められます。
同様に、イラストや写真などの画像も著作物にあたり、
コピーしたものを勝手に掲載すると侵害になります。
誰かのホームページにあった写真が綺麗だったからといって、勝手に自分のホームページにコピーした画像を貼り付けたり、雑誌のページに掲載されているものをスキャナで取り込んで公開することも著作権の侵害となります。
こんな場合は侵害にあたらない
著作物を私的にコピーして使用する場合は、侵害になりません。
たとえば、レンタルで借りた著作権のある音楽CDをコピーして自分で聞いて楽しむのは侵害にはあたりません。しかし、コピーした音楽データを販売したり、ホームページで公開したりすると侵害になります。あくまでも、
個人で利用する範囲
となります。
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