事業所得のある人は、青色申告か白色申告で確定申告することになります。青色申告にすることによって、さまざまな特典が受けられます。そのためには、きちんと帳簿を記帳し、備えつける必要があり、また正規の簿記の原則により記帳しているかどうかによって、控除額が変わってきます(下記A参照)。 これらの帳簿及び書類などは、7年間保存することとされています。書類によっては5年間でよいものもあります。 なお、青色申告を選択するためには、事前に税務署へ届出書の提出が必要です。平成18年分から青色申告を選択する場合には、平成18年3月15日までに「青色申告承認申請書」を提出しなければなりません。 また平成18年中に新規に開業した人は開業日より2ヶ月以内に「青色申告承認申請書」を提出しなければなりません。 |