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副収入・サイドビジネスのある人
 
申告書の書き方
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point01
副収入による所得金額が20万円以上ある人は必ず申告が必要
給与所得者であるサラリーマンの中には本業以外に副収入があったり、サイドビジネスをしている人がいます。このような人の中で給与収入が2,000万円以下であり給与所得以外の所得金額(必要経費を引いた金額)が20万円以下であるならば確定申告をする必要はありませんが、その所得金額が20万円を超える場合には確定申告をしなければなりません。副収入の種類としては、複数の会社から給与を得ている人や不動産貸付を行っている人、原稿を書いたり講演したりする人などがいます。複数の会社から給与を得ている人は、合算して給与所得となります。
不動産貸付を行っている人は不動産所得として申告します。また、原稿や講演によって所得を得ている人は雑所得として申告しなければなりません。
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このケースにあてはまる人
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本業のほかにサイドビジネスや副収入のある人でその所得金額が20万円を超える人
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提出する書類・準備する書類
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申告書
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確定申告書A
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添付書類
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源泉徴収票
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必要に応じている書類
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他に所得や所得控除を受ける場合(その受ける規定により必要な書類を用意します)
医療費の明細書(医療費控除を受ける場合)
生命保険料・損害保険料の控除証明(生命保険料控除・損害保険料控除を受ける場合)
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point02
副収入による所得金額が20万円以下でも申告したほうが得なケースも
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サラリーマンの人が他に副業をしていた場合にその副業の所得金額が20万円以下の場合であっても得になるケースがあります。
給与所得に対する所得税額を計算する場合に税率10%が適用されるというケースで考えてみます。
下記のケースでは所得税の税率は10%が適用されていますので、雑所得についても10%が適用になります。雑所得に対する税額を計算してみると、
 原稿料・講演料
 200,000円
 源泉徴収税額
 20,000円
 必要経費
 100,000円
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収入200,000円
-必要経費100,000円
=雑所得100,000円
となります。本来1万円の税金で済むところが源泉徴収により2万円の所得税額が徴収されています。したがって、差額1万円が余計に払っている所得税になり、その分が還付されるというわけです。
 
注意!
税率が20%以上の人や副収入による所得により税率が上がってしまう人は実際に計算して還付になるかどうかを確認してください。
 
point03
副収入がマイナスの場合の損益通算
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所得税では損益通算という規定があります。損益通算は赤字の所得があった場合には黒字の所得と通算できるというものですが、雑所得については損益通算が認められていません。したがって赤字になってしまった場合でも給与所得と通算することはできません。ただし、複数の雑所得がある場合、雑所得の中で赤字のものと黒字のものについては通算することはできます。
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タイプ別ケーススタディ
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医療費を支出した人 spacer
国民年金や厚生年金などの年金をもらった人
ゴルフ会員権を売却した人 spacer
株の売買をした人
平成18年に会社を退職した人で退職金をもらっていない人 spacer
平成18年に会社を退職した人で退職金をもらった人
配当収入を受けた人 spacer
ローンを組んでマイホームを購入した人
フリーターやパート・アルバイトをしている人 spacer
副収入・サイドビジネスのある人
個人で事業を営んでいる人 spacer
生命保険金や損害保険金を受け取った人
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