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副収入・サイドビジネスのある人
 
point04
必要経費の計算方法
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収入を得るためには、必要経費というものが必ずかかるものです。その必要経費は、もちろん収入金額から控除してもよいものですが、概算や頭の中で計算して必要経費にすることはできません。必要経費にするためには必ず領収書を保存して、計算しなければなりません。必要経費の計上は、節税につながりますので、必ずきちんと領収書を保存して、もれなく計上するようにしましょう。(領収書については確定申告書の添付書類にはなりません)。
また、領収書の出ない経費もあります。自宅で仕事をした場合の電気代・水道代等です。自宅にかかる電気代・水道代でもそれが仕事のために使用したのであれば必要経費にすることができます。そのためには仕事のための部屋と自宅用の面積を按分して計算したり、仕事をした時間を計算して按分したり、合理的に自宅用と仕事用の金額を区分しなければなりません。
 
point05
支払調書の添付
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副収入が原稿料等の場合には、支払元からもらえる「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」を確定申告書に添付する必要があります。
 
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贈与税とは?
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贈与税は、個人から財産をもらったときにかかる税金です。例えば、両親より現金をもらった場合や、両親の住んでいた家をもらった場合などです。また、会社など法人から財産をもらったときは贈与税ではなく所得税がかかることになります。
贈与税の課税方法には、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つがあり、一定の要件に該当する場合に「相続時精算課税」を選択することができます。
1
暦年課税
贈与税は個人が1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額から基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に対してかかります。したがって、1年間にもらった財産の合計額が110万円以下なら贈与税はかからず贈与税の申告もしなくてよいことになっています。
しかし、基礎控除額である110万円を超える財産をもらったときでも、次の二つの例の場合贈与税はかかりません。
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1.
夫婦間で居住用不動産又は居住用不動産を取得資金の贈与を受け、配偶者控除を受ける場合
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2.
両親等から住宅取得資金等の贈与を受け、住宅取得資金等の特例を受ける場合
また、逆に1年間にもらった財産の合計額が110万円以下でも贈与税がかかる特別な場合があります。それは、両親等から住宅取得資金等の贈与を受けたときの特例を前年以前4年以内に受けている場合です。
2
暦年課税
相続時精算課税とは、贈与税の申告書を期限内に提出することを条件に「相続時精算課税」を選択した贈与者ごとにその年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の価額の合計金額から2,500万円の特別控除額を控除した金額に対して贈与税がかかります。また、前年以前にこの特別控除の適用を受けた金額がある場合には、2,500万円からその金額を控除した残額がその年の特別控除限度額となります。
なお、平成19年12月31日までに、住宅取得等資金の贈与を受けた場合には2,500万円の特別控除のほかに1,000万円の住宅資金特別控除額を控除することができます。ただし、相続時精算課税は贈与する親が65歳以上で贈与を受ける子は20歳以上の推定相続人に限られます。
贈与税がかかる場合には、財産をもらった人が贈与税の申告と納税をする必要があります。申告と納税は、所得税の確定申告と同じく財産をもらった年の翌年2月1日から3月15日の間にしなければなりません。
 
注意!
例:
毎年100万円ずつですので贈与税の基礎控除額(110万円)以下になります。しかし、このような場合には毎年の100万円が贈与税の対象となるのではなく、10年間100万円贈与するという契約に対して贈与税がかかります。したがって、この例では贈与税がかかることになります。
毎年100万円ずつですので贈与税の基礎控除額(110万円)以下になります。しかし、このような場合には毎年の100万円が贈与税の対象となるのではなく、10年間100万円贈与するという契約に対して贈与税がかかります。したがって、この例では贈与税がかかることになります。
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タイプ別ケーススタディ
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医療費を支出した人 spacer
国民年金や厚生年金などの年金をもらった人
ゴルフ会員権を売却した人 spacer
株の売買をした人
平成18年に会社を退職した人で退職金をもらっていない人 spacer
平成18年に会社を退職した人で退職金をもらった人
配当収入を受けた人 spacer
ローンを組んでマイホームを購入した人
フリーターやパート・アルバイトをしている人 spacer
副収入・サイドビジネスのある人
個人で事業を営んでいる人 spacer
生命保険金や損害保険金を受け取った人
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