相続時精算課税とは、贈与税の申告書を期限内に提出することを条件に「相続時精算課税」を選択した贈与者ごとにその年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の価額の合計金額から2,500万円の特別控除額を控除した金額に対して贈与税がかかります。また、前年以前にこの特別控除の適用を受けた金額がある場合には、2,500万円からその金額を控除した残額がその年の特別控除限度額となります。 なお、平成19年12月31日までに、住宅取得等資金の贈与を受けた場合には2,500万円の特別控除のほかに1,000万円の住宅資金特別控除額を控除することができます。ただし、相続時精算課税は贈与する親が65歳以上で贈与を受ける子は20歳以上の推定相続人に限られます。 贈与税がかかる場合には、財産をもらった人が贈与税の申告と納税をする必要があります。申告と納税は、所得税の確定申告と同じく財産をもらった年の翌年2月1日から3月15日の間にしなければなりません。 |