事業を営んでいる人でも、本来の事業以外の収入を得ることもあるはずです。例えば、小売業を営んでいる人がお店にあるものを自宅で使用してしまった場合や、事業で使っていた自動車を売却してしまったなどのケースです。また、事業用の預貯金について預金利息を受け取る場合もあるでしょう。 まず小売業を営んでいる人がお店のものを自宅用にしてしまった場合(自家消費)、これはお店がその事業を営んでいる人に売り上げたということになります。したがって原則は、自家消費したものの販売価額を収入に計上しなければなりません。ただし、その自家消費した商品の仕入れ価額以上の金額(仕入の金額が販売金額の70%相当額未満である場合には70%に相当する金額)を収入金額として記帳している場合には、その金額も認められます。そのため自家消費した場合でもきちんと記帳していくことが重要です。 次に、事業の用に使用している自動車を売却した場合ですが、事業で使用しているため事業所得に算入すべきと思われがちですが、これは譲渡所得として事業所得とは別に所得を計算することとなります。 また、預金利息については原則源泉分離課税が適用され、利息を受け取った時点で税金が控除されているため、事業所得の収入金額には含めません。 |