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> ゴルフ会員権を売却した人
ゴルフ会員権の譲渡は総合課税
ゴルフ会員権を売却した時の所得は総合課税の譲渡所得になります。
最近は、ゴルフ会員権の相場が下落し、売却しても損をするケースが大半のようです。
このゴルフ会員権の譲渡で生じた赤字は、他の所得と損益通算ができますので、給与所得や事業所得などから差し引くことが可能です。
ゴルフ会員権の譲渡所得を求める
ゴルフ会員権の譲渡所得は、下図のように求めます。
ゴルフ会員権を譲渡し、利益が出た人、または損失が出た人
ゴルフ場等の施設利用権を譲渡し、利益が出た人、または損失が出た人
申告書
確定申告書B
明細書・内訳書
ゴルフ会員権用の譲渡所得の内訳書
添付書類
源泉徴収票(会社員)
売買契約書(コピー可)
売却した時の領収書等
売買の際の仲介料の領収書
(注)
長期の譲渡所得金額をその他の総合課税の所得と合算するときは特別控除後で1/2前の金額で合算する。
短期の譲渡所得金額をその他の総合課税の所得と合算するときは特別控除後の金額で合算する。
贈与により取得したゴルフ会員権を譲渡した場合の取得費
ゴルフ会員権を贈与や相続によって取得している場合には、譲渡価額から差し引くことのできる取得費は、贈与者や被相続人から取得者に引き継ぐこととされており、また、その取得時期も贈与者や被相続人の取得時期を引き継ぐこととされています。
この場合の取得費は、贈与者等の購入代金や購入手数料などを基に計算することになります。なお平成16年分の確定申告から、贈与・相続の際に支払われる名義書換手数料などについても、取得者がゴルフ会員権を譲渡した場合の取得費に含めてよいことになりました。
取得費がわからないときは売却額の5%で
売却したゴルフ会員権が相続により取得したものだったりすると、その取得価額がわからないことがあります。その場合には、売却価額の5%を取得費として申告してもかまいません。
ただし、その場合には、贈与・相続の際に支払われる名義書換手数料などについて、取得費に含めることはできません。
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タイプ別ケーススタディ
・
医療費を支出した人
・
国民年金や厚生年金などの年金をもらった人
・
ゴルフ会員権を売却した人
・
株の売買をした人
・
平成18年に会社を退職した人で退職金をもらっていない人
・
平成18年に会社を退職した人で退職金をもらった人
・
配当収入を受けた人
・
ローンを組んでマイホームを購入した人
・
フリーターやパート・アルバイトをしている人
・
副収入・サイドビジネスのある人
・
個人で事業を営んでいる人
・
生命保険金や損害保険金を受け取った人
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