保険金や補償金の中では所得税が非課税のものがあります。例えば交通事故に遭ってしまった場合や、他人に原因があって怪我をした場合に、その加害者から受け取る見舞金や、治療費として受け取る損害賠償金が該当します。また、不慮の事故のために自分が契約していた損害保険契約に基づき受け取る傷害保険金も非課税となる補償金に該当します。このように、心身または資産に加えられた損害に対して支払われるもの、及び身体の障害または資産に加えられた損害に対して支払われるもの、さらに給付金で自己の身体に基づくものは非課税になります。また、所得保障保険により自分が就業不能である期間に応じて支払われる保険金や、失業時に支給される失業保険も非課税になります。 |