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生命保険金や損害保険金を受け取った人
 
税金がかかる場合とかからない場合
 
生命保険の満期保険金や死亡保険金を受け取った場合には、その保険の保険料を支払った人と保険金受取人の関係でいろいろな税金の対象となります。所得税の確定申告において申告しなければならないのは保険料を支払った人と保険金受取人が同一人物であった場合です。その他保険料負担者と保険金受取人の関係を表に示すと下記のようになります。
 
申告書の書き方
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このケースにあてはまる人
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生命保険金や損害保険金を受け取った人
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提出する書類・準備する書類
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申告書
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確定申告書A
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必要に応じている書類
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他に所得や所得控除を受ける場合(その受ける規定により必要な書類を用意します)
医療費の明細書(医療費控除を受ける場合)
生命保険料・損害保険料の控除証明(生命保険料控除・損害保険料控除を受ける場合)
給与所得・年金がある場合(源泉徴収票)
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保険金の種類
保険料負担者
被保険者
保険金受取人
税金の種類
死亡保険金
A
A
Aの妻又は子
相続税
A
A
B
相続税
A
Aの妻又は子
A
所得税(一時所得)
A
Aの妻
Aの子
贈与税
満期保険金
A
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A
所得税(一時所得)
A
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Aの妻又は子
贈与税
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高度傷害保険金、入院給付金、疾病により高度障害になったことが原因で支払われるものについては保険料負担者、受取人に関係なくその保険金受取人が被保険者の親族であれば非課税となります。
 
point01
保険料負担者と保険金受取人の関係でかかる税金の種類が変わる
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死亡保険金や満期保険金を受け取った場合に保険料負担者と保険金受取人の関係で係る税金の種類が変わります。所得税の対象となるのは、保険料負担者と保険金受取人が同一の人物である場合に限られます。この場合の受取保険金は一時所得として課税され、確定申告が必要です。
 
point02
一時所得の計算
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一時所得=(受取った保険金−正味支払保険料−50万円)×1/2
 
point03
非課税になる補償金
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保険金や補償金の中では所得税が非課税のものがあります。例えば交通事故に遭ってしまった場合や、他人に原因があって怪我をした場合に、その加害者から受け取る見舞金や、治療費として受け取る損害賠償金が該当します。また、不慮の事故のために自分が契約していた損害保険契約に基づき受け取る傷害保険金も非課税となる補償金に該当します。このように、心身または資産に加えられた損害に対して支払われるもの、及び身体の障害または資産に加えられた損害に対して支払われるもの、さらに給付金で自己の身体に基づくものは非課税になります。また、所得保障保険により自分が就業不能である期間に応じて支払われる保険金や、失業時に支給される失業保険も非課税になります。
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タイプ別ケーススタディ
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医療費を支出した人 spacer
国民年金や厚生年金などの年金をもらった人
ゴルフ会員権を売却した人 spacer
株の売買をした人
平成18年に会社を退職した人で退職金をもらっていない人 spacer
平成18年に会社を退職した人で退職金をもらった人
配当収入を受けた人 spacer
ローンを組んでマイホームを購入した人
フリーターやパート・アルバイトをしている人 spacer
副収入・サイドビジネスのある人
個人で事業を営んでいる人 spacer
生命保険金や損害保険金を受け取った人
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