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生命保険金や損害保険金を受け取った人
 
point04
事業所得になる補償金
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3において所得補償保険による補償金は非課税と書きましたが、事業を営んでいる個人事業者が道路工事等で休業を余儀なくされてしまった場合に、その休業期間の所得の補償として支払われる補償金については、その期間の収入を補填するための補償金であり、事業上の収益として事業所得の対象となります。また、借家に住んでいる人が立ち退き料を受け取ったような場合でも、借家権の対価として受け取ったものは譲渡所得の収入金額として計算されます。
 
point05
一時払い養老保険
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養老保険は一定の期間の間で死亡保険と生存保険の両方を兼ね備えた保険で、保険期間内に死亡した場合には死亡保険金が支払われ、満期を迎えた場合には満期保険金が支払われます。一時払い養老保険とは保険料を一回で支払うものです。この一時払い養老保険の中で保険期間が5年以下又は5年以内に解約した場合には、20%の源泉分離課税になりますので確定申告の必要はなくなります。ただし、5年を超える保険期間のものについては一時所得の対象となり、50万円を超える所得が発生した場合には確定申告しなければなりません。
 
point06
サラリーマンの場合は一時所得90万円までは申告不要
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給与所得しかないサラリーマンで給与所得以外の所得が20万円以下の場合には、確定申告が不要になりますので収入金額から必要経費を引いた金額が40万円以下であれば確定申告の必要はありません。
 
〔1,200,000円−300,000円(=900,000円)−500,000円〕×1/2=200,000円
 
point07
年金形式で受け取った保険金
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死亡保険金又は満期保険金を年金形式で受取った場合には雑所得、死亡保険金又は満期保険契約金を年金形式で受取った場合には公的年金等以外の雑所得になります。雑所得の場合の所得の金額は、その年に受取った年金から、その年金に対する払込保険料の額を差し引いた金額になります。
 
point08
その他の一時所得
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一時所得は一時的な収入のうち臨時的なもので、対価性のないものと定義されます。保険金等の他に下記のものが一時所得にあてはまります。
 
1
懸賞、クイズの当選金
2
競馬、競輪の払い戻し金
3
法人からの贈与金品
4
取得物の報労金
 
point09
他の所得との損益通算は不可
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一時所得の金額の計算上、収入金額よりも必要経費の額が多くなり、損失が生じた場合でも他の所得との損益通算はできません。
ただし、事業所得や不動産所得の損失、総合譲渡所得に対する損失と一時所得とは一定の要件のもとに損益通算することができます。
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タイプ別ケーススタディ
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医療費を支出した人 spacer
国民年金や厚生年金などの年金をもらった人
ゴルフ会員権を売却した人 spacer
株の売買をした人
平成18年に会社を退職した人で退職金をもらっていない人 spacer
平成18年に会社を退職した人で退職金をもらった人
配当収入を受けた人 spacer
ローンを組んでマイホームを購入した人
フリーターやパート・アルバイトをしている人 spacer
副収入・サイドビジネスのある人
個人で事業を営んでいる人 spacer
生命保険金や損害保険金を受け取った人
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