平成18年中に退職した人で、死亡により退職した人、平成18年12月31日現在で再就職をしていない人については、年末調整は行いません。月々に徴収されている税額は、あくまで概算金額ですので、確定税額ではありません。したがってその後、再就職しなかった給与所得者は、確定申告をすることで税金が還付されるケースがほとんどです。 1ヶ所からの給与所得しかない場合には、確定申告をする義務はありませんが、申告をした方が有利なケースがほとんどなのです。 例えば、給与収入が年間103万円以下であれば、源泉徴収された金額は全額還付となります。 |