平成13年11月30日から平成14年12月31日までの間に取得等をした特定上場株式等のうち、取得対価の額の合計額が1,000万円に達するまでのものを平成15年から平成16年までの2年間保有したのち、平成17年1月1日から平成19年12月31日までの間に譲渡した場合は、その譲渡益については非課税とされます。 この規定の適用を受ける場合には「特定上場株式等非課税適用選択申告書」確定申告書の提出期限までに提出しなければなりません。 ただし、「源泉徴収あり」の特定口座で譲渡した上場株式等の譲渡益については適用することができません。 |