spacer
spacer
目次 > 株の売買をした人
spacer
株の売買をした人
 
申告書の書き方
spacer
spacer
spacer
point01
株式の譲渡とは
上場会社の株式等の譲渡だけでなく、非上場会社の株式や有限会社の社員の持分の売却により、利益が出た場合には所得税の対象となります。この株式譲渡益は、給与所得や不動産所得などの他の所得と区分して課税されます。
 
point02
確定申告をしなくてよい人
1
「源泉徴収あり」の特定口座を開設していて特例の適用を受けない人
2
購入価額1,000万円までの上場株式等の譲渡所得等の非課税制度の適用を受けた株だけを譲渡した人(ただし、特定上場株式等非課税適用選択申告書の提出が必要です)
3
年間を通して株の譲渡損が出ている人(ただし、上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除の規定の適用を受ける場合には確定申告が必要です)
4
給与所得以外には株式の譲渡による所得しかない人で、株式等の譲渡所得が20万円以下の人
spacer spacer spacer
このケースにあてはまる人
spacer
spacer
spacer
1
証券会社を利用しないで株を譲渡した人
spacer
spacer
spacer
2
一般口座で株の譲渡をした人
spacer
spacer
spacer
3
「源泉徴収なし」の特定口座で株の譲渡をした人
spacer
spacer
spacer
4
「源泉徴収あり」の特定口座で株の譲渡をした人で各種の特例を受ける人
spacer
spacer
spacer
spacer
提出する書類・準備する書類
spacer spacer spacer spacer spacer
spacer spacer spacer spacer spacer
spacer spacer spacer spacer spacer
申告書
spacer spacer spacer
確定申告書B
分離課税用の申告書(第三表)
spacer spacer spacer spacer spacer
spacer spacer spacer spacer spacer
spacer spacer spacer spacer spacer
明細書・内訳書
spacer spacer spacer
株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書
spacer spacer spacer spacer spacer
spacer spacer spacer spacer spacer
spacer spacer spacer spacer spacer
添付書類
spacer spacer spacer
年間取引報告書(特定口座の開設をしている人に証券会社から郵送されます)
源泉徴収票(サラリーマンの場合)
spacer spacer spacer spacer spacer
spacer spacer spacer spacer spacer
spacer spacer spacer spacer spacer
spacer spacer spacer
spacer spacer spacer
spacer spacer spacer
point03
購入価額1,000万円までの上場株式の譲渡所得等の非課税
spacer spacer
平成13年11月30日から平成14年12月31日までの間に取得等をした特定上場株式等のうち、取得対価の額の合計額が1,000万円に達するまでのものを平成15年から平成16年までの2年間保有したのち、平成17年1月1日から平成19年12月31日までの間に譲渡した場合は、その譲渡益については非課税とされます。
この規定の適用を受ける場合には「特定上場株式等非課税適用選択申告書」確定申告書の提出期限までに提出しなければなりません。
ただし、「源泉徴収あり」の特定口座で譲渡した上場株式等の譲渡益については適用することができません。
 
point04
「源泉徴収あり」の特定口座を開設している人でも確定申告をしたほうが有利な場合
spacer spacer
「源泉徴収あり」の特定口座を開設する人については、証券会社がその譲渡益について、10%(所得税7%、住民税3%)の税率で源泉徴収してくれますので、確定申告の必要はありません。
ただし、源泉徴収ありを選択した人でも、上場株式等の譲渡について譲渡損が出ている場合には、その譲渡損の金額を翌年以降に繰り越すために確定申告をする必要があります。
また、1年間に源泉徴収された金額が実際の譲渡益の10%を超えている場合や別の証券会社の特定口座の損益や一般口座の損益と株式の譲渡所得等を通算する場合にも確定申告が必要となります。
 
point05
必要経費又は譲渡に要した費用等
spacer spacer
株式の譲渡損益を確定申告する人は、株式売却金額から必要経費である取得費と譲渡費用(証券会社の手数料など)を差し引いて、株式の譲渡損益を算出しなければなりません。また、2回以上にわたって同一銘柄の株式等を取得した場合の取得費は同一銘柄の取得費を平均して一株当りの取得費を計算し、その譲渡した株数を乗じて算出します(総平均法に準ずる方法)。
なお、平成15年1月1日から平成22年12月31日までの間に譲渡した上場株式等で平成13年9月30日以前に取得したものの取得費は、平成13年10月1日の終値の80%相当額とすることができます。
spacer
spacer
前のページへ
1/2
次のページへ
spacer
目 次 へ
spacer
spacer
タイプ別ケーススタディ
spacer
spacer
spacer
医療費を支出した人 spacer
国民年金や厚生年金などの年金をもらった人
ゴルフ会員権を売却した人 spacer
株の売買をした人
平成18年に会社を退職した人で退職金をもらっていない人 spacer
平成18年に会社を退職した人で退職金をもらった人
配当収入を受けた人 spacer
ローンを組んでマイホームを購入した人
フリーターやパート・アルバイトをしている人 spacer
副収入・サイドビジネスのある人
個人で事業を営んでいる人 spacer
生命保険金や損害保険金を受け取った人
spacer
spacer
 
Copyright © 2006 Interchannel-holon Inc. All Rights Reserved.
spacer