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> ゴルフ会員権を売却した人
所有期間に注意
譲渡所得の計算からもわかるように、所有期間によって、所得金額が変わってきます。
ゴルフ会員権の譲渡は、所有期間が5年以下のものは短期、5年を超えるものは長期として区分されます。
長期の場合には譲渡所得の金額を2分の1にした額が課税の対象となります。
したがって、所有期間が5年以下となるか5年超となるかで税金が大きく変わります。
なお、ゴルフ会員権の所有期間の判定方法は、取得した日以後、譲渡する日までの期間をいいます。この点は、不動産の譲渡の場合と異なりますので、注意が必要です。
特別控除の順序
短期譲渡所得と長期譲渡所得の両方がある場合には、譲渡所得の特別控除は、まず短期譲渡所得となる部分の金額から差し引きます。それぞれに50万円の特別控除があるわけではないので、注意が必要です。
なお、50万円の特別控除は、譲渡益が限度になります。したがって、譲渡益が10万円の場合の特別控除は10万円ですので、譲渡損となった場合には特別控除はありません。
ゴルフ会員権の経営会社が倒産した場合等の取り扱い
ゴルフ会員権の経営会社が倒産等をして、損失が発生した場合には、預託金形式及び株主会員形式に係らず、その損失は、必要経費に算入されないとともに、損益通算することもできません。
倒産したゴルフ会員権の売却損の取り扱い
預託金形式のゴルフ会員権は、「優先的にプレーできる権利」と「預託金返還請求権」からなっており、倒産によってプレー権がなくなった会員権は、単なる「金銭債権」となります。
金銭債権の譲渡は、雑所得にあたり、ゴルフ会員権の売却による損失ではありませんので、譲渡所得上の損失として損益通算することはできません。
また、自主再建型の再建計画等が行われ、預託金の全額を切り捨てて営業を継続しているゴルフ場のゴルフ会員権を売却した場合でも、優先プレー権のみが残っている状態のため、損益通算はできなくなります。
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タイプ別ケーススタディ
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医療費を支出した人
・
国民年金や厚生年金などの年金をもらった人
・
ゴルフ会員権を売却した人
・
株の売買をした人
・
平成18年に会社を退職した人で退職金をもらっていない人
・
平成18年に会社を退職した人で退職金をもらった人
・
配当収入を受けた人
・
ローンを組んでマイホームを購入した人
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フリーターやパート・アルバイトをしている人
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副収入・サイドビジネスのある人
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個人で事業を営んでいる人
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生命保険金や損害保険金を受け取った人
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