転勤により一定期間マイホームを賃貸に出すといったケースが考えられます。住宅ローン控除はマイホームを取得した日以後、控除を受ける年の12月31日まで引き続き居住していることが要件になっています。 しかし、平成15年4月1日以後に転勤や出向などのやむを得ない事情で居住を中断した場合には、再び居住を始めた年からローン控除の再適用が認められます。 ただし、居住を開始した年に居住後、他人に賃貸した場合は、その年のローン控除は受けることができません。再び居住を始めた年以降から対象となりますので注意が必要です。 また、この再適用を受けるためには、居住をやめる日までに税務署へ一定の届出を行い、また、再適用を受ける最初の年に確定申告を行うことが必要です。 |