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ローンを組んでマイホームを購入した人
 
point06
転勤した場合には転勤中にローン控除が受けられるか
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転勤により一定期間マイホームを賃貸に出すといったケースが考えられます。住宅ローン控除はマイホームを取得した日以後、控除を受ける年の12月31日まで引き続き居住していることが要件になっています。
しかし、平成15年4月1日以後に転勤や出向などのやむを得ない事情で居住を中断した場合には、再び居住を始めた年からローン控除の再適用が認められます。
ただし、居住を開始した年に居住後、他人に賃貸した場合は、その年のローン控除は受けることができません。再び居住を始めた年以降から対象となりますので注意が必要です。
また、この再適用を受けるためには、居住をやめる日までに税務署へ一定の届出を行い、また、再適用を受ける最初の年に確定申告を行うことが必要です。
 
point07
合計所得金額が3,000万円超の年はローン控除の適用がありません
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住宅ローン控除は、その年の合計所得金額が3,000万円を超える場合には、その年については適用を受けることができません。
 
point08
中古住宅を取得した場合には年数に注意
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中古住宅の場合には、取得の日以前20年以内(耐火建築物は25年以内)に建築されたものであることが必要です。
地震に対する安全上必要な構造方法に関する技術的基準又はこれに準ずるものに適合(新耐震基準)する一定の既存住宅を取得した場合には、築後経過年数に関係なく住宅ローン控除を受けることができます。新耐震基準を満たしていることを証明するためには、家屋の取得前に耐震基準適合証明書を取得し、申告書に添付する必要があります。
 
point09
工事費が100万円を超えるリフォーム費もローン控除の対象になります
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新築や購入だけでなく、マイホームの増改築についても住宅ローン控除を受けることができます。対象となるのは、増改築等の工事費が100万円を超えるもの(居住用部分の工事費が全体の工事費の2分の1以上であることです。
なお、増改築についてローン控除の適用を受ける場合には、建築確認証などを税務署に提出する必要があります。
 
point10
給与所得者は2年目以降は年末調整で控除が受けられます。
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給与所得者で翌年以後9年間の各年の控除を年末調整で受けようとする人は、
 
給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書
年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書
金融機関等から交付を受けた住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書
 
を年末調整を受ける時までに給与の支払者に提出することにより、年末調整でローン控除の適用を受けることができます。
 
■平成18年中に住宅を取得した人の住宅ローン控除
平成18年中に住宅を取得した人の住宅ローン控除
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平成18年に会社を退職した人で退職金をもらった人
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