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> 配当収入を受けた人
株式を借入金で買った場合
株式を借入金で買った場合、その借入金の利子を必要経費として差し引くことができます。
こんな人は確定申告をした方が有利
配当所得を申告する義務のない人でも、配当を申告すると税金が還付される人もいます。それは、前述したとおり、配当を申告すると配当控除を受けられるためです。配当金申告の損益分岐点は以下のとおりです。なお、下記の表において課税総所得金額等は支払いを受けた配当を除いた金額で判定してください。
■
上場株式等の場合
(大口株主を除く)
課税総所得金額等
(配当所得を除く)
損か得か
330万円超
損
330万円以下
得
■
非上場株式等の場合
(上場株式等の大口株主を含む)
課税総所得金額等
(配当所得を除く)
損か得か
1,000万円以上
損
900万円以上1,000万円未満
どちらでも同じ
900万円未満
得
住民税の申告を忘れずに
非上場株式等のうち一支払法人につき一回に受ける配当が5万円(計算期間が1年以上のものは10万円)以下の場合、確定申告において申告不要を選択し、収入の金額に含めないことができます。
ただし、住民税においては、非上場株式等の配当について、申告不要を選択することができません。したがって、申告不要を選択した場合でも、収入金額に含める必要があるので、確定申告書第二表の「確定申告しないことを選択した非上場株式等の少額配当等」の欄に配当金額を記載してください。
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タイプ別ケーススタディ
・
医療費を支出した人
・
国民年金や厚生年金などの年金をもらった人
・
ゴルフ会員権を売却した人
・
株の売買をした人
・
平成18年に会社を退職した人で退職金をもらっていない人
・
平成18年に会社を退職した人で退職金をもらった人
・
配当収入を受けた人
・
ローンを組んでマイホームを購入した人
・
フリーターやパート・アルバイトをしている人
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副収入・サイドビジネスのある人
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個人で事業を営んでいる人
・
生命保険金や損害保険金を受け取った人
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