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> 平成18年に会社を退職した人で退職金をもらった人
「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない人は確定申告を
「退職所得の受給に関する申告書」を提出している場合、正規の税額を計算して源泉徴収されます(退職所得の金額が退職所得控除額以下の場合には、源泉徴収税額はゼロとなります)。しかし、この申告書を提出しなかった場合には、退職金の金額に一律20%の税率で源泉徴収されてしまいます。これについては、確定申告で精算する必要があります。
「退職所得の受給に関する申告書」を提出している場合でも還付されるケースが!
(1)
夫婦間で居住用不動産又は居住用不動産を取得資金の贈与を受け、配偶者控除を受ける場合
「退職所得の受給に関する申告書」を提出している場合、正規の税額を計算して源泉徴収されます。しかし、この段階では通常、「定率減税」は加味されていません。定率減税は税額の10%で、最高12万5千円です。したがって、給与所得等に対する税額が125万円未満の場合には、減税枠が余っていますので、退職所得を申告すると、その分還付を受けることができます。
(2)
退職金以外の収入が少ない人は還付のチャンス
年の途中で退職して、その後再就職していない人は、その年の給与所得が低くなっていると考えられます。そのため、扶養控除や配偶者控除などの各種控除を給与所得から控除しきれない場合があります。
その場合、確定申告すれば、控除しきれなかった金額を退職所得から引くことができ、税金の還付を受けることができます。
死亡退職金は所得税の課税対象外
死亡退職金で、死亡後3年以内に確定したものは相続税の課税対象となり、所得税の対象からは外れます。
失業給付金は非課税
年の途中で退職し、雇用保険の失業給付を受けた場合の失業給付金は非課税となります。
配偶者特別控除の適用に注意
会社を退職し、多額の退職金をもらった人は、今まで配偶者特別控除の適用を受けていた人は注意が必要です。配偶者特別控除は合計所得金額が1000万円以下の場合に適用になります。もし退職所得を含めた合計所得金額が1000万円を超えてしまう場合には、配偶者特別控除の適用を受けることはできません。
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平成18年に会社を退職した人で退職金をもらっていない人
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