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国民年金や厚生年金などの年金をもらった人
 
point03
住民税の申告が不要
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これらの年金等につき確定申告をすると、住民税の申告をする必要がありません。
 
point04
公的年金等所得の算出
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公的年金等にかかる雑所得は表1の計算式により求められます。
 
(表1)公的年金等所得=A×B−C
年齢
公的年金等の収入金額の合計額……A
割合……B
控除額……C
65歳未満
〜700,000円
(公的年金等の雑所得がゼロ)
700,001円〜1,299,999円
100%
700,000円
1,300,000円〜4,099,999円
75%
375,000円
4,100,000円〜7,699,999円
85%
785,000円
7,700,000円〜
95%
1,555,000円
65歳以上
〜1,200,000円
(公的年金等の雑所得がゼロ)
1,200,001円〜3,299,999円
100%
1,200,000円
3,300,000円〜4,099,999円
75%
375,000円
4,100,000円〜7,699,999円
85%
785,000円
7,700,000円〜
95%
1,555,000円
 
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サラリーマンが海外に転勤になったとき
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現在、海外に転勤になるサラリーマンの人もかなりの数になっています。そこで、もし海外に転勤になった場合に所得税はどうなるのでしょうか?
 
ある会社に勤めているサラリーマンが、1年以上の予定で海外の支店などに転勤した場合、この転勤や出向をしたサラリーマンは原則として、所得税法でいう非居住者になります。
非居住者が国外における支店での勤務で得た給料には、原則として日本の所得税はかかりません。ただし、出国までにその年の日本での所得は確定する必要があります。そのため、日本国内で得た給料について源泉徴収された所得税を精算する必要があります。
会社からの給料だけで他の所得がない、一般のサラリーマンを例に説明しましょう。
この調整による精算は、毎年12月に行う年末調整と同じ方法で、出国のときまでに会社で行います。したがって、年の途中で年末調整を行うのと同じことです。この調整のためには、次の手続をしてください。
 
1
「給与所得者の保険料控除申告書」 を会社に提出してください。
 
2
年の初めに提出した「給与所得者の扶養控除等申告書」の記載内容に、変更がないかをチェックしてください。扶養親族などになるかならないかは、出国の日の状況で判断します。
 
この場合、配偶者や親族に所得があるときは、出国する年の1年分の所得金額を見積もって、配偶者控除や扶養控除が受けられるか受けられないかの判断をします。
 
3
配偶者特別控除が受けられる場合は、「給与所得者の配偶者特別控除申告書」も併せて会社に提出してください。
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タイプ別ケーススタディ
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医療費を支出した人 spacer
国民年金や厚生年金などの年金をもらった人
ゴルフ会員権を売却した人 spacer
株の売買をした人
平成18年に会社を退職した人で退職金をもらっていない人 spacer
平成18年に会社を退職した人で退職金をもらった人
配当収入を受けた人 spacer
ローンを組んでマイホームを購入した人
フリーターやパート・アルバイトをしている人 spacer
副収入・サイドビジネスのある人
個人で事業を営んでいる人 spacer
生命保険金や損害保険金を受け取った人
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