課税所得金額に対する所得税額から控除される税額控除 |
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配当控除 |
配当所得があるときには、一定の金額の税額控除を受けることができます。これを配当控除といいます。配当控除を受けるためには、確定申告が必要です。この際には、配当について源泉徴収された所得税と、この配当控除が税額から控除されます。ただし、源泉分離課税を選択した場合には対象にはなりません。また、証券投資信託の収益の分配や外国法人からの配当、申告不要制度を選択した場合、投資法人から受ける配当等も配当控除を受けることはできません。 |
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配当控除の計算方法 |
課税総所得金額が1,000万円以下の場合 |
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配当所得の10% |
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課税総所得金額が1,000万円を超える場合 |
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配当所得を除いた課税所得金額が1,000万円を超える場合 |
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配当所得の5% |
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配当所得を除いた課税所得金額が1,000万円以下の場合 |
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A |
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(1,000万円−配当所得を除いた課税所得金額)×10% |
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B |
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(配当所得を含めた課税所得金額−1,000万円)×5% |
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AとBの合計額 |
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住宅借入金等特別控除 |
ケーススタディを参照してください。 |
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政党等寄附金控除 |
政党又は政治資金団体に対する政治活動に関する寄付金で一定のもの(以下「政党等に対する寄附金」)については、支払った年分の所得控除としての寄付金控除の適用を受けるか、次の算式で計算した金額(その年分の所得税額の25%相当額を限度とします)について税額控除の適用を受けるか、いずれか有利な方を選択することができます。 |
《計算式》(政党等に払った寄付金の額の合計額−5,000円)×30% |
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災害減免額 |
災害によって受けた住宅や家財の損害金額(保険金などにより補填される金額を除きます)がその時価の2分の1以上で、災害にあった年の所得金額の合計額が1,000万円以下である場合には、その災害による損失額は、その年の所得税が災害減免法により、次のように軽減されるかまたは免除されます(雑損控除を選択した場合を除く)。 |
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■災害減免法により軽減される所得税の額の表 |
所得金額の合計額 |
軽減又は免除される所得税の額 |
500万円以下 |
所得税の額の全額 |
500万円を超え 750万円以下 |
所得税の額の2分の1 |
750万円を超え 1000万円以下 |
所得税の額の4分の1 |
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○ |
外国税額控除 |
外国で所得を得てその国で所得税を納めた場合には、その所得に対する税金が日本国内での申告分とその外国で納税したもので、二重課税が起こってしまいます。同じ所得で二回税金がかかるのはおかしいという観点から、外国税額控除が適用されます。 外国税額控除は課税所得に対する税額から配当控除・住宅借入金等特別控除等の税額控除を差し引いた残額が限度額となります。 |
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納付税額の計算 |
ここまでに課税所得に対する税額から税額控除までの計算をしました。この税額控除後の税額を再差引所得税額といいます。ここから定率減税額・源泉徴収金額を引いた金額(申告書B様式を使用し、その年に予定納税額がある人はさらに予定納税額を引いた金額)が申告納税金額となり、納税額または還付金額が確定することになります。 |
○ |
定率減税額 |
定率減税額は再差引所得税額から12万5千円を限度として、その税額の10%を引くことができます。定率減税はすべての人に適用されるものですが、再差引所得税額がすでに0円か赤字になっている場合には適用されません。 |
○ |
源泉徴収税額 |
再差引所得税額から定率減税を控除し、最後に源泉徴収税額を差し引くことになります。源泉徴収税額は給与所得や配当所得、あるいは雑所得等で源泉徴収票や支払調書に記載されていますので、それを参考に記載してください。また、申告書第二表に源泉徴収税額にかかる所得を記載する欄がありますので、そちらも忘れずに記載しましょう。 |
○ |
納付税額又は還付税額 |
源泉徴収税額を差し引いて計算した金額が黒字である場合は納付になります。逆に赤字になった場合には還付になります。納付の場合には原則として3月15日までに納付しなければなりません。また、還付の場合には還付を受けたい場所(銀行口座又は郵便局)を記載しましょう。 |
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