○ |
損益通算のポイント |
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損益通算できる損失…不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得(一定のものに限る) |
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損益通算は総合課税だけでなく分離課税の所得も対象となります |
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損益通算できない損失…利子所得・配当所得・一時所得・雑所得・給与所得・退職所得・生活に通常必要でない資産について生じた損失・不動産所得の計算上生じた損失のうち土地等を取得するために要した利息部分等 |
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○ |
損益通算の順序 |
各所得で損益通算するときにはすべての所得を並べて一回で損益通算をするのではなく、一定のルールにしたがった順番があります。 |
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所得を次の4つのグループに分けます。この4つのグループの中で、まず損益通算をします |
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第一グループ |
利子・配当・不動産・事業・給与・雑所得 |
第二グループ |
譲渡所得・一時所得 |
第三グループ |
山林所得 |
第四グループ |
退職所得 |
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で第一グループ又は第二グループで赤字がまだ残っている場合には、第一グループと第二グループで損益通算をします |
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の通算後まだ赤字が残っている場合には、その赤字分と第三グループとを損益通算します |
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の通算後まだ赤字が残っている場合には、その赤字分と第四グループとを損益通算します |
注意 |
譲渡所得には短期総合所得・長期総合所得・短期分離所得・長期分離所得の4種類がありますが総合所得については第一グループ内で損益通算する前に短期と長期で損益通算します。また、分離所得については原則的に損益通算できませんが、一定の要件のもとで居住用住宅の譲渡損失については、従来どおり損益通算できます。 |
■損益通算の順序 |
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○ |
譲渡損失の繰越控除 |
損益通算の対象となる損失の金額のうち、損益通算をした後でまだ赤字の金額は純損失といいます。純損失が残っている場合には、青色申告をしている方のみになりますが、その純損失は翌年以降3年間損失を繰越控除することができます。ただし、翌年以後その純損失を控除する場合には、純損失の生じた年において青色申告書を期限内に提出し、翌年以降引き続き確定申告書を提出しなければなりません。 |
○ |
非課税所得 |
確定申告をする際、申告する人の1年間の総所得金額を計算しますが、社会政策上や課税技術上課税されるべきでない所得があります。次に非課税所得を列記しますが、下記に該当する所得があってもその所得については申告する必要はありません。 |
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利子所得関係 |
○ |
障害者等の少額預金の利子等(マル優) |
○ |
障害者等の郵便貯金の利子(最高350万円まで) |
○ |
障害者等の少額公債の利子(特別マル優) |
○ |
勤労者財産形成住宅貯蓄の利子(最高550万円まで) |
○ |
勤労者財産形成年金貯蓄の利子(最高550万円まで) |
○ |
当座預金の利子 |
○ |
納税準備預金の利子(納税以外に引き出した場合は除く) |
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給与所得・年金関係 |
○ |
傷病賜金、遺族恩給・年金等 |
○ |
給与所得者の出張旅費等(通常必要な部分) |
○ |
給与所得者の通勤手当 |
○ |
心身障害者共済制度に基づく給付金 |
○ |
失業手当 |
○ |
生活保護を受けるための給付金 |
○ |
傷病手当金 |
○ |
出産育児一時金・出産手当金 |
○ |
労働者災害補償保険の保険給付 |
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譲渡所得関係 |
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生活用動産の譲渡による所得、ただし、1個又は1組の価額が30万円を超える資産及び貴金属・書画骨董などの通常生活に必要でない資産の譲渡による所得を除く |
○ |
強制的な換価手続きによる資産の譲渡による所得 |
○ |
公社債等の譲渡等による所得 |
○ |
国又は地方公共団体に対して財産を寄付した場合の譲渡所得等 |
○ |
相続税を物納したことによる所得 |
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その他 |
○ |
損害保険金、損害賠償金、慰謝料 |
○ |
宝くじの当選金 |
○ |
香典やお見舞金で常識的な範囲内 |
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○ |
課税所得金額を求める |
所得金額が確定したらこの金額から所得控除額を差し引きます。ただし、まず総合課税の合計額である総所得金額から差し引きます。各所得控除については所得控除の種類を参照してください。この所得金額から所得控除額を引いたものが課税所得金額となります。総合課税の総所得から所得控除額を差し引いてマイナスになる場合は、課税所得金額は0となり、マイナスの所得にはなりません。また、分離所得がある人は総所得金額から引ききれなかった所得控除がある場合は分離所得から控除することができます。 |
○ |
課税所得に対する税額を算出する |
課税所得金額を求めたらこの課税所得金額に税率をかけて所得税額を算出します。税率は総合課税・分離課税によって異なりますが、総合課税の所得税率は下記の表により計算されます。 |
課税所得金額(千円未満切捨) |
計算式 |
1,000円〜3,300,000 |
課税所得金額×10% |
3,300,001〜9,000,000 |
課税所得金額×20%−330,000円 |
9,000,001〜18,000,000 |
課税所得金額×30%−1,230,000円 |
18,000,001〜 |
課税所得金額×37%−2,490,000円 |
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6,000,000円×20%−330,000円=870,000円 |
13,000,000円×30%−1,230,000=2,670,000円 |
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