平成18年度分確定申告については、それほど大きな改正はありません。しかし、定率減税など所得税額に直接影響を及ぼす改正もありますので、注意しましょう。 |
|
|
|
|
所得税及び住民税の定率減税の率及び限度額が、下記の表のように引き下げられます。 所得税については平成18年1月から、個人住民税については平成18年6月徴収分から実施されます。 |
■定率減税額の引下げによる負担増加額 |
夫がサラリーマン、妻は専業主婦のケース(子供のうち一人は特定扶養親族に該当する) |
給与年収 |
夫婦子供2人世帯 |
夫婦のみの世帯 |
300万円 |
700円 |
12,000円 |
500万円 |
18,000円 |
32,000円 |
700万円 |
41,000円 |
60,000円 |
1,000万円 |
89,000円 |
109,000円 |
1,500万円 |
145,000円 |
145,000円 |
|
|
住民税については、平成18年6月から引下げています |
|
|
|
控除期間 |
10年間 |
住宅借入金等の年末残高 |
3,000万円以下の部分 |
1〜7年目まで |
1% |
8〜10年目まで |
0.5% |
|
|
平成16年度の改正により平成18年中にマイホームを取得した人の住宅借入金等特別控除の控除期間、住宅借入金等の年末残高、適用年、控除率は右表のとおりです。 |
|
|
|
|
|
寄付金控除の適用下限額が10,000円より5,000円に引き下げられました。 これにより特定寄付金を支出した場合には、次の金額が所得控除できます。 |
その年中に支出した特定寄付金の合計額−5,000円(総所得金額等の30%相当額が限度) |
特定寄付金等の範囲 |
○ |
国又は地方公共団体に対する寄付金 |
|
○ |
指定寄付金 |
○ |
特定公益増進法人に対する寄付金 |
|
○ |
政治活動に関する寄付金(特定の政治献金) |
○ |
認定特定非営利活動法人に対する寄付金 |
|
|
|
|
|
1/7 |
|
|
|
|
|