配当所得については、上場株式等にかかる配当については、原則として申告する必要はありません。ただし、確定申告をすることによって配当控除の適用が受けられますので、有利な方を選択することができます。 一方で非上場株式の配当に関しては原則として確定申告をしなければなりません。しかし、配当の金額によって申告不要を選択できます。その非上場株式の配当につき申告不要の金額の基準について改正がありました。 改正前は一回に支払を受ける配当金額が5万円(配当の計算期間が1年以上の場合は10万円)以下の少額配当については、確定申告の必要はありませんでした。しかし、配当等の支払に係る基準日が平成18年5月1日(会社法施行日) 以後のものについては、その配当金額が、10万円に配当計算期間の月数をかけ12で割った金額以下である場合に確定申告を要しないことに改正になりました。 |