過少申告加算税 |
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税務署の指摘前に自主的に修正申告した場合には課されません。 |
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申告期限内に申告したが修正申告等により税額の不足があった場合 |
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増加した税額が期限内申告額または50万円のいずれか高いほうの金額を超えた場合には15% |
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無申告加算税 |
納付すべき税額が50万円までは、納税額×15%。50万円を超える場合は20% |
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申告しなかった場合、期限を過ぎて申告した場合で修正申告等があった場合 |
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重加算税 |
過少申告加算税に代えて35%(期限内申告に対するもの) |
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意図的に申告しなかった場合又は税額を少なく申告した場合 |
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無申告加算税に代えて40%(期限後申告に対するもの) |
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延滞税 |
未納税×年率14.6%×法定期限の翌日から納付までの日数/365 |
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法定期限の翌日から2ヶ月間は7.3%と前年の公定歩合+4.0%のいずれか低い割合 |
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