|
地震保険料控除の内容 |
平成19年分所得税と平成20年度分住民税から地震保険料控除が新たに創設されます。 地震保険料控除はマイホームや配偶者その他の親族の所有する家屋で居住の用に供しているもの又は生活用動産を保険の目的として、地震による損害や地震を原因とする火災による損失に対して支払われる保険契約をした場合にはその支払った保険料の金額を所得から控除するものです。所得控除額は所得税については支払った保険料の全額、ただし最高5万円、住民税については支払った保険料の金額の2分の1で最高2万5千円が控除されます。地震保険料控除の対象となるのは通常生活に必要な家屋や動産に限定されますので、別荘や宝石などについての損失は地震保険料の対象にはなりません。また、確定申告の際には保険料控除証明書を確定申告書に添付しなければなりません。 |
|
損害保険料控除の改編 |
平成19年分所得税と平成20年度分住民税から地震保険料控除が新たに創設されることに伴い、今までの損害保険料控除が変わることとなりました。今までの損害保険料控除は短期の損害保険料控除が控除額最高3,000円、長期の損害保険料控除が控除額最高15,000円でした。しかし、このうち短期損害保険料控除は廃止され、長期損害保険料控除についても、一定の経過措置を経て廃止されることになります。一定の経過措置とは、平成18年12月31日までに長期損害保険料控除の適用を受けることができる損害保険を契約した場合には、今までの長期の損害保険料控除の同じ計算方法で損害保険料控除の適用を受けることができます。ただし、平成19年分以降で地震保険料と長期損害保険料の両方がある人は、合わせて最高5万円が所得控除額(住民税の場合、最高2万5千円)となります。 |
その月の給与金額(A)(注1) |
源泉徴収税額(単位:円) |
以上(単位:円) |
以下(単位:円) |
|
162,500 |
(A)×5% |
162,501 |
275,000 |
(A)×10%−8,125 |
275,001 |
579,166 |
(A)×20%−35,625 |
579,167 |
750,000 |
(A)×23%−53,000 |
750,001 |
1,500,000 |
(A)×33%−128,000 |
1,500,001 |
|
(A)×40%−233,000 |
|
|
注1 |
|
その月の給与金額とは給与収入金額から社会保険料等の金額を控除した金額 |
注2 |
|
税額に10円未満の端数がある場合には四捨五入した金額 |
|
|
6/7 |
|
|
|
|
|