spacer
spacer
目次 > 税制改正のポイント
spacer
税制改正のポイント
 
point03
地震保険料控除の創設と損害保険料控除の改編
spacer spacer
1
地震保険料控除の内容
平成19年分所得税と平成20年度分住民税から地震保険料控除が新たに創設されます。
地震保険料控除はマイホームや配偶者その他の親族の所有する家屋で居住の用に供しているもの又は生活用動産を保険の目的として、地震による損害や地震を原因とする火災による損失に対して支払われる保険契約をした場合にはその支払った保険料の金額を所得から控除するものです。所得控除額は所得税については支払った保険料の全額、ただし最高5万円、住民税については支払った保険料の金額の2分の1で最高2万5千円が控除されます。地震保険料控除の対象となるのは通常生活に必要な家屋や動産に限定されますので、別荘や宝石などについての損失は地震保険料の対象にはなりません。また、確定申告の際には保険料控除証明書を確定申告書に添付しなければなりません。
2
損害保険料控除の改編
平成19年分所得税と平成20年度分住民税から地震保険料控除が新たに創設されることに伴い、今までの損害保険料控除が変わることとなりました。今までの損害保険料控除は短期の損害保険料控除が控除額最高3,000円、長期の損害保険料控除が控除額最高15,000円でした。しかし、このうち短期損害保険料控除は廃止され、長期損害保険料控除についても、一定の経過措置を経て廃止されることになります。一定の経過措置とは、平成18年12月31日までに長期損害保険料控除の適用を受けることができる損害保険を契約した場合には、今までの長期の損害保険料控除の同じ計算方法で損害保険料控除の適用を受けることができます。ただし、平成19年分以降で地震保険料と長期損害保険料の両方がある人は、合わせて最高5万円が所得控除額(住民税の場合、最高2万5千円)となります。
 
point04
給与の源泉徴収表等の電子交付制度の創設
spacer spacer
会社員の方は毎年12月に会社からその年の給与所得の源泉徴収票の交付を受けます。今までは必ず書面で交付を受けてきましたが、平成19年1月1日以降に交付する給与所得等の源泉徴収表について、電子交付が可能となりました。電子交付とは、メールでの交付、CDROM等による交付をいいます。ただし、確定申告書に源泉徴収表を添付しなければならない場合には、必ず書面にて添付を行わなければならないため、印刷をして確定申告書に添付しなければなりません。
 
point05
給与等にかかる源泉徴収税額の改正
spacer spacer
平成19年度の所得税の税率構造の改正に伴い、毎月の給与から天引きされる源泉徴収税額も変更されます。以下の表にしたがって計算されます。
 
その月の給与金額(A)(注1)
源泉徴収税額(単位:円)
以上(単位:円)
以下(単位:円)
spacer
162,500 
 (A)×5%
162,501 
275,000 
 (A)×10%−8,125
275,001 
579,166 
 (A)×20%−35,625
579,167 
750,000 
 (A)×23%−53,000
750,001 
1,500,000 
 (A)×33%−128,000
1,500,001 
spacer
 (A)×40%−233,000
注1
spacer
その月の給与金額とは給与収入金額から社会保険料等の金額を控除した金額
注2
spacer
税額に10円未満の端数がある場合には四捨五入した金額
spacer
spacer
前のページへ
6/7
次のページへ
spacer
目 次 へ
spacer
spacer
確定申告の基礎知識
spacer
spacer
spacer
・税制改正のポイント
spacer
spacer
 
Copyright © 2006 Interchannel-holon Inc. All Rights Reserved.
spacer