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税制改正のポイント
 
point06
公的年金等にかかる源泉徴収税率の改正
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改正前
(公的年金等の支給額−社会保険料等の金額−控除額)×10%
改正後
(公的年金等の支給額−社会保険料等の金額−控除額)×5%
ここでいう控除額は、基礎的控除額+人的控除額に公的年金の支給月数を乗じた金額のことです。
国民年金や厚生年金を受給する場合にも一定の金額を超えた場合には源泉徴収税額が差し引かれます。平成19年度の所得税の税率構造の改正に伴い、毎月の公的年金等から天引きされる源泉徴収税額も変更されます。
 
point07
住宅借入金等特別控除の特別控除額の改正
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控除期間
10年間
住宅借入金等の年末残高
2,500万円以下の部分
1〜6年目まで
1%
7〜10年目まで
0.5%
最大控除額 200万円
平成16年度の改正により平成19年中にマイホームを取得した人の住宅借入金等特別控除の控除期間、住宅借入金等の年末残高、適用年、控除率は下記のとおりです。
 
point08
所得税及び住民税の定率減税額廃止
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所得税及び住民税の定率減税が廃止されます。平成18年度において半減されていたものが、平成19年度においては完全に廃止されます。
 
point09
無申告加算税の不適用制度の創設
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所得税、消費税は申告期限が定められており、その期限までに申告書を提出し、納税するというのが原則です。しかし、次の要件に該当する場合には、無申告加算税は課されないこととなりました。この制度は平成19年1月1日以降に到来する法定申告期限のものに適用します。
1
提出すべき申告書にかかる納税額の全額を納期限までに納付していること。
2
提出すべき申告書を法定申告期限から2週間以内に提出されていること。
今までは、災害等やむをえない事情がある場合にのみ申告期限を遅らせて提出することが可能でしたが、この改正により、納税はしたが、うっかりして申告書を出し忘れたというケースについても無申告加算税が課されなくてすまなくなりました。
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確定申告の基礎知識
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・税制改正のポイント
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