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所得税・住民税の税率改正に伴う負担調整の見直し
平成19年分確定申告より所得税と住民税の税率が変更されます。POINT
で説明しましたが、住民税の税率が一律10%に改正されたため、低い所得の人に当てはまる税率が高くなりました。したがって、所得の低い人の住民税負担が急激に増加することになります。そのための負担調整措置として人的控除の差をもとに住民税額の軽減措置がなされました。人的控除の差とは、同種類の所得控除額でも所得税と住民税では控除額が異なるものがあるというものです。(下記の表参照)
■人的控除における所得税と住民税の所得控除額の差額
所得控除の種類
所得税での控除額
住民税での控除額
障害者控除(一般)
27万円
26万円
障害者控除(特別)
40万円
30万円
寡婦・寡夫控除
27万円
26万円
特別の寡婦控除
35万円
30万円
勤労学生控除
27万円
26万円
配偶者控除(一般)
38万円(73万円)
33万円(56万円)
配偶者控除(老人)
48万円(83万円)
38万円(61万円)
扶養控除(一般)
38万円(73万円)
33万円(56万円)
扶養控除(特定扶養親族)
63万円(98万円)
45万円(68万円)
扶養控除(老人扶養親族)
48万円(83万円)
38万円(61万円)
扶養控除(同居老親)
58万円(93万円)
45万円(68万円)
基礎控除
38万円
33万円
表中カッコ内の金額は同居特別障害者に該当する場合の控除額です
実際の税額の軽減についてですが、上記表に掲げる人的控除の所得税における所得控除額と住民税における所得控除額の差額をもとにして計算することになります。軽減額の計算式は次の算式により計算します。
住民税の課税所得金額が200万円以下の場合
イ又はロのいずれか小さい金額の5%(道府県民税2%・市町村民税3%)
イ
所得税と住民税の人的控除にかかる控除額の差額の合計額
ロ
住民税の課税所得金額
住民税の課税所得金額が200万円超の場合
{所得税と住民税の人的控除にかかる控除額の差額の合計額-(住民税の課税所得金額-200万円)}×5%
この軽減額は平成19年度住民税から適用されます。
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